追悼の新しい形(粉骨・散骨)をご提案

散骨・粉骨サービスの一蓮では、故人に対しての新しい追悼を提案サービス致します。


お知らせ

・2016年12月12日:事業者さま専用注文ページを追加しました。

・2016年12月07日:事業者登録フォームページを追加しました。

・2016年11月20日:お墓の費用についてページを追加しました。

・2016年11月18日:遺骨の郵送方法についてページを追加しました。
・2016年11月17日:散骨をお考えの方へページを追加しました。


粉骨・散骨代行サービスとは

弊社で提供する、サービスは、焼骨されたご遺骨を、パウダー状に粉骨すること、又は、粉骨された遺骨を公海上に散骨することを代行するサービスです。


【サービス利用を検討の方へ】


散骨は近年、少しずつ認知をされてきており、実際に粉骨・散骨にて追悼をした著名人には、「石原裕次郎」「立川談志」「天本英世」「HIDE」「梨元勝」「ヴィヴィアン・リー」「マリア・カラス」「ジャック・マイヨール」その他多数、等、様々な方々が実際に散骨をされております。日本国憲法第13条、第20条には、個人の尊重、幸福追求の権利、思想、信教の自由という基本的人権を定義し、同法を基に「葬送の自由」についても基本的人権であるとする旨を、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が研究、啓蒙、普及、実践することを目的に設立されています。


【弊社が提供するサービス】


散骨サービスは、故人となられた方のご遺骨を、公海上に粉骨を執り行うサービスです。

粉骨サービスは、故人となられた方のご遺骨を、パウダー状に粉骨するサービスです。

数珠やアクセサリー製作サービスは、パウダー状とした遺骨を練り込んだ数珠やアクセサリーを製作するサービスです。

散骨・粉骨代行サービスの利用方法

・散骨は、個人の責任において節度をもって行う事は可能です。

(※散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に具体的な明記がありません。)

(※1991年法務省非公式見解:「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」)

(※1991年厚生省非公式見解:「墓埋法は散骨を規制するものではない」)

【サービス】

散骨サービス

粉骨サービス

数珠・アクセサリー製作サービス

料金

【ご注文】

各種サービスのご注文はこちら

数珠・アクセサリー製作

粉骨した遺骨を練り込んだ数珠・アクセサリーを製作

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