【サービス利用を検討の方へ】
散骨は近年、少しずつ認知をされてきており、実際に粉骨・散骨にて追悼をした著名人には、「石原裕次郎」「立川談志」「天本英世」「HIDE」「梨元勝」「ヴィヴィアン・リー」「マリア・カラス」「ジャック・マイヨール」その他多数、等、様々な方々が実際に散骨をされております。日本国憲法第13条、第20条には、個人の尊重、幸福追求の権利、思想、信教の自由という基本的人権を定義し、同法を基に「葬送の自由」についても基本的人権であるとする旨を、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が研究、啓蒙、普及、実践することを目的に設立されています。
【弊社が提供するサービス】
散骨サービスは、故人となられた方のご遺骨を、公海上に粉骨を執り行うサービスです。
粉骨サービスは、故人となられた方のご遺骨を、パウダー状に粉骨するサービスです。
数珠やアクセサリー製作サービスは、パウダー状とした遺骨を練り込んだ数珠やアクセサリーを製作するサービスです。
・散骨は、個人の責任において節度をもって行う事は可能です。
(※散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に具体的な明記がありません。)
(※1991年法務省非公式見解:「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」)
(※1991年厚生省非公式見解:「墓埋法は散骨を規制するものではない」)
【サービス】
・料金
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