散骨をお考えの方へ

散骨は、刑法上、民法上の問題点を良く理解して、近隣住民の方や社会に迷惑のかからないよう十分に注意をする必要があります。

散骨の法的問題(墓地埋葬等に関する法律)

散骨を実施する前に、必ず、以下の法的問題点を理解することが必要です。

墓地埋葬等に関する法律、所謂、墓埋法は、墓地、納骨堂、火葬場に関する事柄について、昭和23年に制定された法律です。

同法では、埋葬(屍体を土中に葬る事)、火葬(屍体を葬る為に焼く事)、改葬、墳墓、墓地、納骨堂、火葬場についての各種規定や罰則について説明していますが、

同法には、「散骨」に関する内容は、一切明記がされておりません。

その為、焼骨後、墓地や納骨堂に収めること無く、遺骨を「散骨」する場合、墓埋法による制限はありません。

但し、注意しなければならない問題として、既に、墓地や納骨堂に収めてある遺骨を「散骨」する場合には、当該地を管轄する役所に、改葬証明書を発行してもらう必要があります。納骨(墓地、納骨堂に収められた遺骨)を勝手に他の場所へ移動することは出来ません。

※この法律は、人間屍体の埋葬と墓地に関して規定するものであり、イヌやネコなのど愛玩動物(ペット)等の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていない。

散骨の法的問題(刑法)

散骨を実施する前に、必ず、以下の法的問題点を理解することが必要です。

散骨に関係する法律として、刑法190条(死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。)があります。同法の中に記載のある、「遺骨」「遺棄」は、散骨行為については、正に遺骨の遺棄に該当する可能性があります。但し、遺骨を粉状(直径2~3mm程度)にして、公海上等に撒く行為は、法務省の非公式見解(※1991年法務省非公式見解:「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」)により、現状では黙認されている状況です。尚、遺骨をそのままの状態(粉状でない状態)で、撒いた場合、刑法190条の遺骨遺棄罪に該当しますので、くれぐれも注意が必要です。遺骨の散骨には、必ず、遺骨を粉状にする粉骨が必要です。

散骨が容認されている場所(散骨できる場所)

散骨は、基本的に公海上、及び許可を受けた散骨場(島根県カズラ島)に限り容認及び認められています。散骨ができない場所としては、山、山頂、観光地、その他、自身の所有権が及ばない公共の敷地内、民有地、養殖場の周辺等があります。尚、ご自身の所有権が有するご自宅の庭に散骨する場合でも、近隣の土地の評価額が下がる可能性があるため、近隣住民より民事訴訟を提起される可能性がありますので、自宅の庭への散骨は、おすすめ致しません。散骨は、公海上に散骨する事をおすすめします。


※公海上とは:公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である。概ね、陸地より22kmより離れた海上と言う事になります。

※遺骨の散骨には、必ず、遺骨を粉状にする粉骨が必要です。



・散骨は、個人の責任において節度をもって行う事は可能です。

(※散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に具体的な明記がありません。)

(※1991年法務省非公式見解:「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」)

(※1991年厚生省非公式見解:「墓埋法は散骨を規制するものではない」)

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